
もっと知りたい - 訳あり物件の賃貸や活用 2025.02.21
訳あり物件の賃貸や活用
再建築不可物件をリフォームして活用する方法
再建築不可物件は建て替えができないため、相続などで所有することになっても活用ができず困ってしまうケースがあります。
しかし、建て替えはできないものの、一定の条件を満たしていればリフォームすることは可能です。再建築不可物件をリフォームするための条件は、次の2つです。
- 10㎡未満
- 主要構造部1/2未満の修繕
下記の記事では、再建築不可物件をリフォームする方法やリフォームをする前に把握しておきたい注意点について解説しておりますので、参考にしてください。
»再建築不可物件はどこまでリフォームできる?補助金情報や注意点も解説!
訳あり物件の賃貸や活用についてよくある疑問
訳あり物件の賃貸や活用について、よくある疑問を2つ紹介します。
共有名義の不動産は賃貸として活用できる?
共有名義の不動産を賃貸として活用すること自体は可能です。しかし、共有者全員の同意が必要となるケースがほとんどです。
なぜなら、共有不動産の管理における「変更行為」に該当するからです。共有不動産の管理については、下記の分類とそれぞれで必要な持分割合があります。
- 保存行為:誰でも可能
- 管理行為:過半数の同意が必要
- 変更行為:すべての同意が必要
賃貸としての活用は、ケースバイケースになりますが一般的には変更行為に当てはまるため、共有者全員の同意が必要となります。下記の記事では、共有不動産の活用方法のひとつである「賃貸」に焦点を当て、詳しく解説しておりますので参考にしてください。
»共有名義不動産を賃貸するには?知らないとまずい必須知識も解説
共有名義の不動産の賃貸借契約書はどう書けばいい?
賃貸借契約書は国土交通省がフォーマットを用意しており、書き方は一般的な不動産の賃貸借契約の書き方とほとんど変わりません。
ただ、共有不動産を賃貸物件として扱う場合は、ひな形の(4)貸主及び管理業者の項目にある「貸主」と「建物の所有者」の欄に共有者全員の名前を記入する必要があります。
下記の記事では、賃貸借契約書の書き方やひな形だけではなく、共有名義の不動産を賃貸として活用する前に知っておくべきことなどについても解説しておりますので、参考にしてください。
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