解決したい - 整理における交渉や訴訟トラブルQA 2024.03.25

共有物分割請求は拒否できない理由|知らないとまずい対処法や注意点も紹介

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共有不動産の共有状態を解消するために「共有物分割請求」がありますが、共有者から請求が来た場合、拒否することは可能なのでしょうか。

共有物分割請求は、場合によっては訴訟にまで発展する可能性があるため、周辺知識は必ず知っておくべきです。

この記事では、共有物分割請求の拒否が可能であるのか、また合わせて把握しておくべき知識を紹介します。

共有物分割請求は拒否できない

結論から言うと、拒否はできません。

請求が行われた時点で、共有物の分割方法について、共有者と協議する必要があります。

(共有物の分割請求)第二百五十六条

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

上記は「共有物の分割請求」として定められている事柄です。

共有者の方は、持分の割合に関わらず分割請求する権利を有しています。そのため請求が行われたら、共有物をどう分割するかを含めた話し合いが必要となります。

つまり「共有状態」は、常にトラブルが発生しやすい状態とも言えます。そこで自身の持分のみを売却し、共有状態から抜けるのも最近よく使われる手段です。

※自身の持分のみの売却なら、共有者の同意なしでも売却することができます。

共有持分に注力した専門の業者も多く、弊社もお客様に最大限の利益が出るよう努めております。相談は常に承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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共有物分割請求が行われた後の流れ

ここからは、実際に請求が行われた場合の流れを見ていきましょう。

  • 協議
  • 調停
  • 訴訟

請求が行われたあとは、上記の流れで話が進みます。

「協議」で決着が付かないなら「調停」に、それでも決着が付かないなら「訴訟」に移る流れです。

それぞれの意味も確認しておきましょう。

  • 協議:共有者同士で話し合い
  • 調停:調停委員立ち合いのもと話し合い
  • 訴訟:裁判所にて判断をあおぐ

なお、協議と調停は結局のところ共有者同士のみで話の決着を付けます。そのため訴訟という形で裁判所に判断を委ねたい場合、「調停」を必ず行う必要はありません。

ただ訴訟まで発展すると、時間は当然、費用もかかりますので、できれば避けたいと思う人も少なくないでしょう。

共有物分割請求自体を拒否することはできませんので、協議の段階で決着を付けるのがお互いのためでしょう。そのためにも、共有者と普段からコミュニケーションを取りやすい関係性でいることも重要な観点になります。

請求による分割方法は3パターン

請求による分割方法は、下記3パターンのどれかになります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

それぞれの詳細は下記のとおりです。

  • 現物分割:共有物を物理的に分割する
  • 代償分割:持分割合に応じた金額を渡し共有解消
  • 換価分割:競売等で共有物を現金化し、分割する

分割の際は、上記どれかの方法に帰着します。

場合によっては不動産を手放す必要性も出てきますので、どういった分割方法が共有者同士でベストなのか、慎重に話を進める必要性があります。

共有物分割請求をされた後の対処方法

ここからは、共有物分割請求をされた際の対処方法について説明します。

そもそも請求が行われた際は「不動産を手放したくない・手放してもいい」の2択で対処方法が変わります。

不動産を手放したくない→相手の持分買取

手放したくない場合は、相手の持分を買い取り単独名義にするか現金化して現金を分割する方法が一般的です。

相手の持分を買い取り単独名義にすることが不動産を手放さない方法となりますが、相手の持分を買い取る資金が必要となるため、ここが大きなハードルとなることが多いでしょう。

なお状況によりますが、自身のみが共有物件に居住している場合なら、共有者に家賃を支払う、または、支払っている賃料の増額といった方法で居住を続ける方法もあります。

どちらにせよ、相手の要望を理解し、できる限りの対応をしていくことが解決の糸口となるでしょう。

不動産を手放しても良い→共有持分の売却

不動産を手放してもいいなら、共有持分の売却が良いでしょう。

なお共有者が買い取りを望むなら共有者に売却する形でも良いですが、仮に訴訟に発展し競売による換価分割となった場合は、、時間も労力もかかる割には売却価格が下がってしまう可能性があります。

時間をかけず共有不動産を手放したい場合は、自身の持分のみを売却する方向性も考えておくべきでしょう。自身の持分のみなら、共有者の同意も必要なく売却が可能です。

また持分買取に注力した業者も存在し、一般的な不動産業者よりも高く買い取ってくれる可能性があります。

なお弊社は共有持分の扱いを熟知しており、ご相談は常に承っております。気になることや相談したいことがありましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

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共有物分割請求が行われた際の注意点

最後に、共有物分割請求が行われた際の注意点を5つ紹介します。

訴訟に発展しないようにする

繰り返しですが、訴訟に発展すると弁護士代などでかかる費用はもちろん、判決が下されるまで約半年〜1年以上かかります。その間のストレスを避けたい場合は、訴訟に発展しないよう話し合いを進めましょう。

また不動産を手放したくないのに、不動産を手放さざるを得ない公共にもなり得るので、やはり協議段階で決着を付けるのが望ましいと言えます。

協議内容は必ず書面に残しておく

協議を行う上で、必ず議事録を取っておきましょう。

後に訴訟に発展するとなると、まず議事録が必要となります。また協議段階で主張していたことと違う発言をされた場合でも、議事録が証拠となるため重要な存在です。

共有者同士で意見の食い違いがないよう、議事録などで書面には必ず残しておくことが無難です。

協議と調停は当事者の話し合いである

請求が行われた際、協議→調停→訴訟の順で発展しますが、協議と調停はあくまで当事者同士の話し合いです。

そのため調停であっても、結果を決めるのは共有者同士であり、1人でも内容に同意しなければ話は進展しません。あくまで調停員が立会い、話を円滑に進められるようにしてもらうだけです。

ですので協議の段階で決着が付かない場合、そのまま訴訟に発展するケースはあります。この流れも知っておくと良いでしょう。

競売による分割だと売却額は低くなる

不動産の分割方法の1つに換価分割がありますが、こちらは不動産を競売等で現金化して分割する方法になります。

ただこの競売は入札者が少ない場合、不動産の売却額は低くなりがちで、結果的に配分される金額も予想を下回ることも予想されます。

そのため競売によって分割する手段を選んだ時、共有者全員が金額的な面で損を被る可能性は十分にあります。その点もふまえて、話し合いを進めると良いでしょう。

自身の持分売却も検討すべき1つの手段

協議はもちろん、訴訟にまで発展すると非常に面倒なことが多くなります。

そのため「自身の持分だけを売却する」というのも手段の1つです。そもそも自身の持分なら、共有者の同意なしで売却することは可能です。

共有持分を売却すれば、もちろん不動産に関する権利等はなくなります。しかし共有関係が故のトラブルに巻き込まれることはありませんし、精神的に楽にはなるでしょう。

ですので共有不動産に居住していないなど、持分を売却しても問題ないと判断できるなら検討することをおすすめします。

まとめ

共有物分割請求は、拒否することはできません。請求されましたら協議することで分割方法を決めていくしかありません。

なお、分割方法は下記のとおりです。

  • 現物分割:共有物を物理的に分割する
  • 代償分割:持分割合に応じた金額を渡し共有解消
  • 換価分割:競売等で共有物を現金化し、分割する

この中でも換価分割では、競売によって現金化するケースが多く、予想を下回る金額になる場合もあるでしょう。

つまり共有状態は何かとストレスを抱え込んでしまう要因になる可能性が高く、持分売却などを通じて早めに共有状態を解消するのが良い場合も多いでしょう。

なお弊社は共有持分の取り扱いに注力している不動産業者であり、最適な対処法のご提案等も行なっております。ご相談等は常に承っておりますので、まずはお気軽に、お問い合わせください。

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