解決したい - 訳あり物件のローンの知識 2024.03.25

共有名義における抵当権抹消登記の書き方を解説!記載例や注意点も紹介

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ローンを組む際に設定される抵当権ですが、住宅ローンを完済したら「抵当権抹消登記」により、抵当権を消す必要があります。

ただ共有名義である場合などは、対応がどう変わるのでしょうか。

この記事では抵当権抹消に関する基本知識から、共有名義の場合の注意点などを紹介します。

抵当権抹消登記とは

そもそも抵当権抹消登記とは、登記簿に記載されている抵当権を消すための手続きです。

この抵当権は購入する不動産に金融機関が設定する権利で、仮に返済ができなかった場合に不動産を競売等にかけることで返済額の回収を行えます。

そのためローン自体を返済すれば、抵当権を抹消しなくとも金融機関が競売にかけるといった行為は行えません。

しかし抵当権抹消登記をせずに放置していると、仮に不動産の売却時に処理が煩雑になったり、相続時に余計な混乱をまねくといった可能性があります。

ですのでローンを完済した時点で、抵当権抹消登記にはすぐに着手した方が良いです。

抵当権抹消の確認方法

そもそも抵当権が抹消されているかどうかは、「登記事項証明書」で確認できます。

書類の「権利部」の箇所に抵当権に関する記載がありますが、抹消されている場合は該当箇所にアンダーライン(下線)が引かれます。

アンダーラインが引かれている場合は、すでに抵当権は抹消されていると認識して問題ありません。

抵当権抹消登記書のダウンロード場所

抵当権抹消登記書については、法務局のホームページからダウンロードすることが可能です。

»抵当権抹消に関する登記申請書

なお、抵当権以外の登記申請書の様式や記載例についても、法務局が下記のページで公開しています。

登記申請を複数行う予定がある方は、法務局「不動産登記の申請書様式について」参考にしてください。

共有名義における抵当権抹消登記の注意点

ではここから、共有名義不動産における注意点を3点紹介します。

共有者全員で不動産に抵当権を設定している場合

不動産全体を共有者の方と購入して抵当権を設定していた場合、共有者であれば誰でも抵当権抹消の申請が可能です。

もちろんローンを完済していることは前提ですが、仮にAさんとBさんの2人で共有している場合、Aさんが抵当権抹消の申請を行うことができますし、Bさんも行えます。

なおそれぞれが行う必要はありません。共有者の誰かが手続きを行えば、その不動産に関する抵当権は抹消されます。

自身の持分のみに抵当権を設定している場合

同じく共有名義ではありますが、それぞれ自身の持分に対して抵当権を設定している場合は、設定した本人しか抹消登記は行えません。

ですので共有名義の場合は、抵当権がどのように設定されているかも、事前に確認しておく必要があります。

建物と土地で抵当権の設定者が違う場合

抵当権抹消は、設定した本人しか行えません。その前提をふまえ、下記の条件を見てみましょう。

  • 建物:AさんとBさん
  • 土地:Aさん

上記のように、土地はAさんが所有して建物はAさんとBさんが共有で所有していたとします。

この場合、土地に関する抵当権抹消はAさんしか行えません。Bさんは、土地に関して所有しておりませんので抵当権抹消手続きはおこなえません。

しかし建物に関する抵当権抹消は、AさんとBさん両方が行えます。建物に関しては両者が共有しているためです。この場合のように、建物と土地で所有形態が異なるケースは注意が必要となります。

抵当権抹消登記申請書の書き方

ではここから、抵当権抹消登記申請書の書き方を紹介します。記載内容は下記となります。

なお記載例は下記で公開されており、具体例は下記を参考にしてください。

»参考:法務局「抵当権の登記を抹消する場合の申請書の様式・記載例

登記目的

登記の目的には、「抵当権抹消」と記載しましょう。

法務局が用意している様式には、すでに記載されております。

原因

つづいて原因の部分には、抵当権が消滅した日付とその原因を記載します。

たとえば令和4年7月1日に返済が終わったなら、「令和4年7月1日 解除」と記載を行う形です。

この情報については、登記原因証明情報(抵当権解除証書)にも記載されておりますので一度は目を通しておくことをおすすめします。

権利者

権利者の部分には、不動産の所有者と登記簿上の住所を記載します。

なお共有者がいる場合は「同所同番同号」と住所は同じであることを示し、共有者の名前も記載しましょう。

義務者

義務者とは、抵当権を設定した人を指します。

住宅ローン等であれば、金融機関が該当するため金融機関の住所、社名、法人番号、代表取締役などの情報を記載しましょう。

添付情報

添付情報の欄には、主に以下を記載します。

  • 登記識別情報
  • 登記原因証明情報
  • 会社法人等番号
  • 代理権限証明情報

上記はローン返済時に金融機関から渡されるもので、ここでは申請書とともに添付する書類を意味しておりますので忘れないように一緒に提出しましょう。

申請年月日と申請する法務局

抵当権抹消登記申請書を提出する日付と、提出する法務局を記載します。

申請人兼義務代理人

現在の不動産の所有者情報について記載します。そのため「権利者」部分と同じ情報です。

「権利者」部分に加え、電話番号の記載と押印も必要となります。

登録免許税

ここでは納付した登録免許税の領収書、もしくは収入印紙を貼り付けします。

なお登録免許税とは登記申請の際に発生する税金で、抵当権抹消登記については土地又は建物1個につき1,000円です

上記で求めた金額が登録免許税で、こちらを納付する必要があります。

不動産の表示

不動産の表示では、申請を行う不動産の概要を記載します。

登記事項証明書の内容をもとに、下記4つの項目を記載しましょう。

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積

抵当権抹消登記申請書の綴じ方について

抵当権抹消登記申請書の綴じ方および並べ方には一定のルールがあるため、そちらも紹介します。

まず並べ方については、下記のように並べます。

  • ​​登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 委任状(代理申請する場合のみ)
  • 委任状(銀行分)
  • 抵当権解除証書(または弁済証書)(コピー)
  • 抵当権解除証書(または弁済証書)(原本)
  • 登記済証

登記申請書を1番上に、順に下に重ねていく形です。

また綴じ方について、上から順に解説します。

まず「登記申請書と収入印紙貼付台紙」をホチキスで綴じて捺印します。委任状はそのままで問題ありません。コピー書類については「原本還付 原本に相違ありません 氏名 捺印」と記載し、こちらもホチキスで綴じます。原本については、ホチキスで綴じず、クリアファイルなどにまとめておきましょう。

最終的に原本以外をホチキスで綴じて、原本と合わせて提出する形です。

まとめ

抵当権抹消登記は、基本的にローン完済時に行うのがベストです。

少々面倒にも思えますが、放置しておくと後々後悔する可能性がありますので着手しておきましょう。

なお共有名義であり売却を考えているなら、司法書士や税理士などと連携している不動産業者に相談してみるのも良いでしょう。

抵当権抹消に関する手続きは司法書士が代理で行え、自身で行わなくても手続きを進めてもらえます。

弊社も共有持分に関する取り扱いには熟知しており、また税理士など各業界のプロと連携して不動産売却がスムーズに進められるよう相談者様のお悩み解決に注力しております。

現状についての相談なども承っておりますので、気になる点がありましたらぜひお気軽にご相談ください。

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