解決したい - 財産分与や相続税にまつわるトラブル 2024.03.25

共有名義人の片方が死亡した場合の相続手続きとは【親・配偶者別】

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資金面の都合から共有名義で自宅等を購入される方は多いと思いますが、たとえば2人で購入して片方が死亡した場合は相続面で注意点があります

また共有名義人が親であるか、配偶者であるかにおいても遺産相続の話し合いの際ni

留意しておくべき点がいくつか存在します。

この記事では相続手続きの流れから、知らないとマズイ注意点を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

共有名義の片方が死亡した場合の相続手続き

まず、共有名義の片方が死亡した場合は下記の流れで相続手続きを行います。

相続人を確定させる

まずは相続人を確定させる必要があります。被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、それに加えて下記の順序で相続人が決定します。

法定相続人順位
被相続人の配偶者常に相続人となる
被相続人の子ども(すでに子どもが亡くなっている場合は孫)第1順位
被相続人の父母(すでに父母が亡くなっている場合は祖父母)第2順位
被相続人の兄弟姉妹(すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)第3順位

相続人を確定させるには、被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

これは認知していない子供の存在がないかなど、正確な相続人を確定するのに必要なためです。なお戸籍謄本については、下記3種類のどれかで問題ありません。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

遺産分割協議を行う

相続人が確定したら、被相続人の遺産をどのように分割するかを決定します。

基本的には法定相続分に従い、配偶者と子供が相続対象なら1/2ずつ...と決定しますが、法定相続分とは異なる分割をしたい場合はこの協議を行う形です。

なお注意点として、共有名義人であるからといって不動産の持分をすべて相続できるわけではありません。後にもまとめますが、相続の仕方によっては新たな共有者が発生する可能性も十分にあります。

話し合いの元、相続者同士の合意が取れたら、その内容を遺産分割協議書という書類に残し後にトラブルが発生しないようにしておきます。

相続登記を行い終了

遺産分割の内容が決まったら、その内容に応じて相続登記を行います。相続登記の流れは、下記のとおりです。

  • 登記申請書を作成
  • 法務局に申請書と必要書類を提出
  • 登記識別情報通知を受け取り完了

なお、申請書に記載する項目は下記となります。

  • 登記の目的
  • 原因
  • 相続人
  • 添付情報
  • 登記識別情報の通知希望の有無
  • 申請日、申請する法務局
  • 課税価格、登録免許税
  • 不動産の表示

合わせて、必要書類は下記です。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の現在戸籍等
  • 相続人の住所証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書

上記をそろえて、相続登記を完了させます。

共有名義の片方(親もしくは配偶者)が死亡した場合の注意点

ここからは、共有名義の片方(親もしくは配偶者)が死亡した場合の留意点3つを紹介します。

相続対象は死亡した共有名義人の所有している持分

そもそもですが、相続の対象となるのは死亡した共有名義人の所有している持分となります。

そのため相続対象者が複数人である場合は、共有名義人が所有していた共有持分も相続対象であり新たな人と共有関係になることは十分にあり得ます。

たとえば子供や、配偶者の親などが共有名義人になる可能性があることは事前に把握しておくべきです。

共有関係を継続するとトラブルが起きやすい

相続の際、子供や被相続人の親などと共有関係になると、トラブルが発生する可能性が高まります。

というのも共有関係である以上、不動産の売却を代表に自身の意思のみでは決定できない事項が増えるため、不動産の扱いについて衝突する可能性が出てくるためです。

たとえば夫婦で共有していた際は扱いについてお互いの意見は合致していたかもしれませんが、新たな共有者が同じ意見を持っているとは限りません。

たとえ親族であっても活用方法について意見が合わずトラブルになる可能性はあるので、共有関係を継続するリスクについては理解しておくべきです。そのため相続の際は単独所有ができないかを検討することをおすすめしています。

ペアローンの場合自身の返済分は残る

夫婦で共有状態となっておりペアローンを組んでいた場合、住宅ローンが完済されるのは死亡した配偶者の分だけとなります。

そのため自身の返済分は今まで通り支払う必要があるため、注意が必要です。

なお住宅ローンが完済されるのは団体信用生命保険(団信)に加入していることが前提で、まずは加入していたかどうかを確認します。

加入していたら、住宅ローンを借り入れている金融機関に必要書類を揃えて、保険金支払の手続きを行い完済される流れとなります。

相続の際に単独名義にする方法

ここからは相続の際に単独名義にする方法を紹介します。共有関係を継続したくない方は、下記を押さえておきましょう。

共有名義人が持分を相続する

相続の際は、法定相続人の考えに基づいて死亡した方の配偶者とその子供が相続の代表例となります。

その際、遺産分割協議を通して、共有名義人の方が死亡した方の持分をすべて取得できるよう話し合いを行いましょう。

よくある例としては共有名義人が持分を取得、ほかの相続者が相続分に従い、遺産もしくは共有名義人から現金を取得するといった形があります。

ただ遺産として不動産以外の相続対象がない場合は、上記のような話を進行するのは難しいと言えるでしょう。その場合は「相続後に共有名義を解消する方法」を参考にしてください。

単独名義になるよう遺言書を作成する

遺産分割協議ではうまく話がまとまらず、共有状態を避けられない可能性も十分にあります。

ただ遺言書があれば話は別です。遺言書は法定相続分よりも効力があります。遺言書の作成がまだお済みではない場合、今後のことも考え遺言書を作成することをおすすめします。

とはいえ遺言書作成には、主に下記の点を注意する必要があります。

  • 普段と同じ筆跡で記載する
  • 相続不動産は登記上の住所を記載する

あまりにも普段と違う筆跡だと捏造を疑われるケースがあります。

また相続対象の不動産についても登記上の住所を記載して、第三者が見てもその不動産であるとわかる状態にしておくことが望ましいです。「自宅」などの記載だと、その点で議論が発生しトラブルに発展する可能性も考えられます。

相続後に共有名義を解消する方法

最後に、相続後に共有名義を解消する方法を紹介します。単独名義にはできず共有関係を解消したい方は参考にしてください。

不動産の売却

共有関係を解消する方法として、新しい共有者と合意した上で不動産を売却する方法があります。

こちらは不動産を手放すことになるため難しい判断ですが、共有者と話し合い1つの不動産として売却して、売却金額は共有持分の割合に合わせて分配する流れとなります。

家を買い替えたいと考えている場合なら、この方法も1つの選択肢として検討しても良いでしょう。

なお不動産の売却については、共有者全員の同意が必要です。たとえ持分割合が9割を超えていても、1割を所有する人がNOと言えば売却はできません。その点は把握しておきましょう。

共有持分の買取

共有者に持分買取の話を持ちかけ、共有持分をすべて買い取ることで共有名義から単独名義にする方法です。

この方法については相続時に共有関係にせざるを得なかったが、買取資金が調達できたので話を持ちかけるというのが実際にある例となるでしょう。

他の共有者が居住していない場合なら、現金を取得できるメリットがあるために検討してもらえることも多いはずです。共有持分の買取も、選択肢の1つとして捉えておきましょう。

共有持分の売却

自身の持分なら、共有者の合意がなくとも売却は可能です。

先ほど不動産の売却についてお話ししましたが、共有者が売却について合意はしないものの現金化を検討している場合は持分の売却をおすすめします。

ただ注意点があり、共有持分の売却は不動産の売却と違い、あくまで所有権の売買となります。そのため一般的な不動産業者では扱ってもらえにくいため、共有持分の解決に注力している不動産業者に依頼することをおすすめします。

なお弊社も共有持分の扱いには熟知しており、共有関係の問題解決に努めております。

共有持分は法律関係や税金面でわかりづらい点も多いですが、弊社は弁護士や税理士を代表に各業界のプロと連携できる体制を整えております。

相談は常時承っておりますので、持分売却に関して相談事がある場合や簡易査定を行いたい場合はお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

共有名義人の片方が死亡した場合は、相続の際に共有関係を解消できるように動くことをおすすめします。

ただ遺言書の有無や各状態によっては、新たな方と共有関係になる場合も多いでしょう。

その際は記事内で紹介した下記3つの方法で、共有関係を解消することを検討しても良いでしょう。

  • 不動産の売却
  • 共有持分の買取
  • 共有持分の売却

なお共有持分の売却を考えている場合は、弊社のように共有持分の取り扱いを熟知しております専門業者に依頼することをおすすめします。

弊社では相談は常時承っておりますので、持分売却に関して相談事がある場合や簡易査定を行いたい場合はお気軽にお問い合わせください。

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