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もっと知りたい - 訳あり物件の整理について 2024.04.08
空き家の解体に補助金は出る?具体例を基にわかりやすく解説!
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空き家の解体には一定の費用がかかるため、中々手を付けられない方も多いでしょう。
ただ「空き家再生等推進事業」の影響もあり、空き家の解体には補助金が出る動きが各自治体で加速しています。
この記事では空き家に関する補助金の概要から実際の例まで、詳しく紹介します。
この記事の目次
空き家の解体に補助金は出る?
前提として、条件を満たしていれば空き家の解体には補助金がおります。
ではその補助金は、どこから出ているのでしょうか。詳細を説明します。
補助金はどこから出るのか
空き家の解体に関する補助金は、国から各自治体に一部が補填されており、各自治体の制度に基づき、申請した各個人に補助金として支給される仕組みです。
つまり国から直接補助金がおりるわけではありません。そのため各自治体によって補助金の対象や金額の範囲も少しずつ異なります。後に具体例も紹介しますが、自身が属する自治体の補助金詳細を調べるようにしましょう。
空き家の解体に補助金が出る背景とは
そもそも、なぜ空き家の解体に補助金が出るのでしょうか。この背景には、空き家を撤去および活用していきたい国の方針があります。
現在日本には、国土交通省の調べによると約850万戸の空き家があると言われています。その中でも倒壊の恐れや衛生面で近隣住民に悪影響を与える「特定空き家」の数も増えており、放置することが危険な状態にある空き家が多いのです。
上記の背景から、空き家の解体および活用を促すために補助金を出す体制を取っていると言われています。具体的な補助金概要についても見ていきましょう。
空き家の解体に関する補助金概要
空き家の解体に関する補助金は、主に以下のとおりです。具体例は自治体によって変わるため、ここでは概要を紹介します。
空き家解体補助金
空き家解体補助金とは、長期間空き家として放置された家屋の解体費用を補助する制度です。
都市の景観を守る側面も含まれており、解体工事後、都市の景観が守られる利用方法であることを前提に補助金の支給が行われます。
補助金については、解体費用の1/5〜1/2ほどです。詳細な条件や金額は自治体によって変わるため詳細を確認してみましょう。
危険廃屋解体補助金
危険廃屋解体補助金とは、老朽化等で放置することが危険な家屋の解体費用を補助する制度です。
近隣住民が安心して暮らせる環境整備の側面があり、補助金を受けるには耐震診断などを受けて条件に該当する建物であるか確認する工程が基本的には設けられています。
なお補助金については、解体費用の1/5〜1/2ほどです。こちらも詳細な条件や金額は自治体によって変わるため詳細を確認してみましょう。
建て替え工事補助金
建て替え工事補助金とは、解体だけでなく建て替えに関する費用も補助される制度です。
解体の対象となるのは耐震性に問題があったり、老朽化が著しい建物であり、条件については自治体によって異なります。
空き家の解体に関する補助金例
ここからは、自治体別の補助金例を見てみましょう。今回は大阪府の自治体から3つ、例として紹介します。
大阪市-古い木造住宅の解体に関する補助金
大阪市で設けられている「古い木造住宅の解体に関する補助金」では、「対策地区」と「重点対策地区」が決められており、該当エリアにあり条件を満たす建物に補助金が出る制度です。
以下は具体的な条件や補助金の詳細です。
対象建築物・対象敷地
エリア | 条件 |
---|---|
対策地区 | 幅員6m未満の道路等に面した昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅 |
重点対策地区 | 幅員4m未満の道路等に面した昭和25年以前に建てられた木造 |
補助限度額
エリア | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
対策地区 | 750,000万円 | 1,500,000円 |
重点対策地区 | 1,000,000円 | 2,000,000円 |
補助率
エリア | 補助率 |
---|---|
対策地区 | 1/2 |
重点対策地区 | 1/3 |
詳細条件は自治体のホームページに記載されておりますので、確認することをおすすめします。
東大阪市-空き家解体に関する補助金
東大阪市で設けられている「空き家解体に関する補助金」では、「不良住宅」もしくは「特定空き家」に該当する建物の解体費用を一部補助する制度です。
以下は具体的な条件や補助金の詳細です。
補助金額
以下3つの算出方法で最も低い額の支給
No | 計算方法 |
---|---|
1 | 業者見積額(税抜)×補助率(5分の4) |
2 | 補助対象空き家の延床面積×単価12,000円 |
3 | 補助限度額 500,000円/棟 |
解体後の跡地について
解体後の跡地について、東大阪市の「空き家解体費補助制度」では、以下のように記載されています。
解体工事完了後も、敷地が管理不全な状態にならないよう、自己の責任において適正に管理するようお願いします。
解体工事完了後も、敷地が管理不全な状態にならないよう、自己の責任において適正に管理するようお願いします。
詳細条件は自治体のホームページに記載されておりますので、確認することをおすすめします。
高槻市-耐震強度不足の住宅除去工事に関する補助金
高槻市で設けられている「耐震強度不足の住宅除去工事に関する補助金」では、「不良住宅」もしくは「特定空き家」に該当する建物の解体費用を一部補助する制度です。
以下は具体的な条件や補助金の詳細です。
補助内容と補助金額
補助内容 | 補助金額 |
---|---|
除去工事 | 定額200,000円 |
ブロック塀等撤去工事 | 道路側からの見附面積1㎡あたり13,000円 |
詳細条件は自治体のホームページに記載されておりますので、確認することをおすすめします。
»参考:高槻市「除却工事費の一部補助(木造住宅)」
補助金を受けられる条件
ここからは、補助金を受けられる主な条件について説明します。
個人所有の物件である
基本的に、個人所有の空き家が補助金の対象になることがほとんどです。
そのため個人所有ではない倉庫などの解体は対象外になると想定しておいた方がいいでしょう。解体予定の建物が補助金の対象であるかは自治体ごとの条件詳細を確認することをおすすめします。
耐震基準を満たしていない
耐震基準が一定の基準を満たしていない物件の解体および建て替えを対象とした補助制度も多く、この補助金制度では耐震基準を満たしていないことが前提となります。
具体的には「旧耐震基準建物」が該当するケースが多く、補助金制度を受ける際はどの項目の補助金制度を利用するのか、そしてその条件に当てはまるのかは必ず確認しましょう。
交付開始までに工事に着手していない
自治体によっては、交付開始決定日以前に解体工事が行われている場合、補助金の対象にならないケースがあります。
そのため申請途中に解体工事を進めてしまい、申請が通らなかったといった事態にならないよう、自治体ごとの申請フローは必ず確認することをおすすめします。
空き家の解体に関する注意点
ここからは、空き家の解体に関する注意点を紹介します。
補助金内容は自治体によって変わる
繰り返しですが、空き家の解体に関する補助金の内容は自治体によって異なります。
そのため隣の市で実施されていたとしても、自身の属する自治体でも同様の条件で補助金制度を活用できない場合も考えられます。まずは自治体のホームページを確認して、内容を把握しておきましょう。
なお補助金制度は年度ごとに締め切りがある場合がほとんどです。条件を満たしていても枠が埋まっていると活用できないため、その観点でもチェックをしておきましょう。
解体費用は先に負担する必要がある
基本的に解体費用については、まずは自身で負担する必要があります。
後に負担した費用を示す書類等を基に、指定の補助金が支給される流れのため、手元に資金がない場合は注意が必要です。支給日を含め、どのような流れで補助金が支給されるかスケジュール感は把握しておきましょう。
申請が通らず補助金が出ない場合もある
補助金制度には当然条件がありますので、申請が通らない場合もあります。仮に条件を満たしていても、枠が埋まっていたり自治体の予算的な側面より補助金が出ない年度があることも事実です。
そのため補助金は必ず出る、という認識は持たないよう注意しておきましょう。補助金が出ない場合も想定して、解体についてどのように対応するか検討することが最適です。
空き家の売却という選択肢も1つ視野に
補助金が出るといえど、空き家の解体には少なからず費用が発生します。
解体後の活用方法が決まっているなら問題ありませんが、活用する予定がないなら空き家の売却も選択肢の1つとして検討してみても良いでしょう。
空き家含め、不動産は所有するだけでも固定資産税などを代表に維持費がかかります。相続等で特段の目的もなく所有している場合は、売却を通して整理する方法もいいでしょう。
なお弊社では空き家物件といった所有者が困っている不動産の取り扱いに注力しておりますので、お悩みの際はまずはお気軽にご連絡ください。
弊社では税理士や弁護士とも連携してお客様に最適なご提案をしておりますので、税金周りや法律周りなど専門領域で悩みがあれば合わせて解決できればと思います。
まとめ
空き家の解体には、自治体別の条件を満たしていれば補助金が支給されます。
解体後に補助金の存在を知っても支給はされませんので、まずは自治体のホームページを通してどのような建物を対象に補助金制度が設けられているか確認してみましょう。
なお解体後の活用方法が決まっていないなら、空き家の売却も選択肢の1つとして検討してみても良いでしょう。
弊社では空き家物件といった所有者が困っている不動産の取り扱いに注力しておりますので、お悩みの際はまずはお気軽にご連絡ください。
弊社では税理士や弁護士とも連携してお客様に最適なご提案をしておりますので、税金周りや法律周りなど専門領域で悩みがあれば合わせて解決できればと思います。
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