もっと知りたい - 放棄する方法はあるの 2024.05.12

山林を相続放棄するメリット・デメリットとは?相続放棄以外で処分する方法も紹介

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相続により山林を所有する必要が発生した場合、相続放棄の検討をする方もいるでしょう。

しかし相続放棄とは相続遺産全ての放棄を意味するため、山林のみを相続放棄することはできません。その点も踏まえて、山林を相続放棄すべきなのか、この記事では解説します。

メリットやデメリット、相続放棄以外での対処法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

山林を相続放棄するとどうなる?

冒頭で述べたとおり、相続放棄を選択した場合、山林を含めたすべての相続遺産を放棄することになります。

そのため山林以外の相続遺産として宅地用の不動産や預金などがある場合は、それらを相続することができません。安易に相続放棄を選択すると、後で後悔することになるでしょう。

相続放棄をする上ではメリットとデメリットをそれぞれ把握した上で、どの選択をするか決めるべきです。

山林を相続放棄するメリット・デメリット

ではここから、山林を含めた相続放棄をするメリットとデメリットについて説明します。
相続放棄すべきか悩んでいる方は、参考にしてください。

山林を相続放棄するメリット

相続放棄する主なメリットは以下です。

固定資産税などの負担がない

山林を所有すると、固定資産税や山林の管理維持費といった負担が発生します。しかし相続放棄すれば所有自体しないため、これらの負担を負う必要はありません。

なお山林は放置することで草木が必要以上に生い茂り、公衆用道路の利用を阻害してしまうトラブルなどがあります。この場合業者に依頼する必要があるので、管理面の費用はもちろん手配などが面倒に感じるケースも多いでしょう。

つまり相続放棄を行えば、これらの負担を抱える必要がありません。

子や孫に引き継ぐ必要がない

相続放棄を行えば所有物ではなくなるため、子や孫への相続が発生した際に山林の所有を引き継ぐ必要がありません。

先述の通り、活用手段のない山林は固定資産税や管理維持を代表とした様々な負担のみが発生します。

相続により山林を所有すると、長期的にはそれらの負担を子や孫にも引き継ぎ必要があるため、そのリスクを避けるために相続放棄は有効と言えるでしょう。

山林を相続放棄するデメリット

相続放棄するデメリットは以下です。

相続財産遺産全てを手放す必要がある

相続財産遺産全てを手放す必要があることが、相続放棄を選択する主なデメリットになるでしょう。

そのため山林以外にも宅地や預金といった遺産がある場合は、安易に相続放棄を選択しないことをおすすめします。

山林の所有が負担になる恐れもありますが、相続放棄以外でも山林を処分する方法はあります。この点については、この後紹介します。

売却および活用できる可能性がある

相続予定の山林について、不動産として価値がある場合、相続放棄の選択は避けるべきでしょう。

価値がある場合は、単純に売却することも可能ですし、太陽光発電に利用するといった活用用途もあります。これらの可能性を検討していないうちに相続放棄を選択すると後悔に繋がる恐れがあります。

そのため、不動産としての価値を見定めていない状態で相続放棄を選択することは避けておくべきでしょう。

山林を相続放棄以外で処分する方法

ここからは、山林を相続放棄以外で処分する方法について以下3つを紹介します。

山林の売却

1つ目は山林の売却です。山林も不動産の1つのため、宅地などと同様に売却が可能です。

なお先述の通り、所有し続けることで固定資産税や管理費などの維持費を払い続けなければいけません。そのため、相続後に不要だと判断した場合はできるだけ早く売却した方が良いでしょう。

なお弊社では弁護士・税理士などの各種専門家と連携して売却を進めてまいります。相続によって山林を所有したものの活用方法を見出せず、売却を考えている方はぜひ弊社にお任せください。

売却予想額の簡易査定も行なっておりますので、山林の買い手探しに困っている方は気軽にお問い合わせください。

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山林の寄付

2つ目は山林の寄付です。

山林は、有効活用できる前提ではありますが寄付が可能となっております。具体的には自治体に寄付の相談を行うことで調査が開始され、寄付の対象となるかを判断してもらえます。

ただ有効活用できる山林でなければ、受け付けてもらえないケースもあります。詳細を確認してもらう必要があるので、調査を依頼する際は課税明細書、謄本、公図などを自治体の窓口に提出すると良いでしょう。

相続土地国庫帰属制度の活用

3つ目は相続国庫帰属制度の活用です。

相続国庫帰属制度は国に土地を返すことができる制度のことで、山林を返還することで、自身で山林を管理したり固定資産税を支払う必要がないので経済的に安心できるのがメリットです。

一方で国に10年間の標準的な管理費用と、審査手数料として土地一筆あたり14,000円がかかるので注意してください。

相続国庫帰属制度の手引きや負担金の算式は、法務局の「相続土地国庫帰属制度のご案内」と「相続土地国庫帰属制度の負担金」を参考にすることをおすすめします。

まとめ

山林を相続放棄を検討している方は、まず他の遺産全てを放棄しても問題ないのかを確認しておきましょう。

また、売却や活用の目処がないかも併せて確認しておき、相続放棄は最後に検討する手段でもいいかもしれません。

なお弊社では弁護士・税理士などの各種専門家と連携して売却を進めることが可能です。相続によって山林を所有したものの活用方法を見出せず、売却を考えている方はぜひ弊社にお任せください。

売却予想額の簡易査定も行なっておりますので、山林の買い手探しに困っている方は気軽にお問い合わせください。

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