はじめて - 購入・所有の注意点と税金 2024.04.25
山林の固定資産税の計算方法|維持費をかけたくないなら売却がおすすめ
相続や贈与などで山林を所有することになった場合、固定資産税の支払いがどれくらいになるのか確認しておきたい方も多いのではないでしょうか。
山林の固定資産税は、一般的に宅地よりもかなり安くなる傾向にあります。広大な面積の山林を持っていない限り年間の固定資産税評価額が300,000円を超えることはないので、ほとんどの方は固定資産税の心配はいりません。
しかし、事前に確認して所有する山林の固定資産税を確認しておきたい方のために、この記事では山林の固定資産税が決まる仕組みや計算方法、調べ方について解説します。
この記事の目次
山林の固定資産税について
山林の固定資産税や管理費などの出費について、特徴を2つ解説します。
山林の固定資産税は安い傾向にある
山林の固定資産税は宅地に比べて安い傾向にあり、一般的には数千円から数万円ほどでおさまる場合がほとんどです。山林の固定資産税が安くなる理由は、山林の評価方法にあります。
山林の評価には山林評価と宅地並評価があり、山林評価は公示価格の70%を目安に評価されますが、山林の公示価格がそもそも低いため固定資産税評価額も低くなります。
一方で宅地並評価であっても、宅地に転用した場合に想定される造成費や整地費などが控除されるので一般的な土地よりも安くなる傾向にあります。
しかし注意点として、登記上の地目が山林であっても、現況が優先される点に注意しなければいけません。つまり地目が山林であっても、建物が建設されれば一般的な宅地と評価方法が同じになるので、固定資産税が一気に上がってしまいます。
山林は固定資産税ではなく管理にお金がかかる
山林の固定資産税は安いですが、所有者に管理義務があるので一定の管理費がかかります。
たとえば、造林・育林の費用や下草刈りの費用などです。山林は土地面積が広いため業者に委託しないといけないケースが多く、委託管理費もかかります。
もし、管理を疎かにしてしまうと行政の立ち入り調査の対象になったり、指導や勧告をされてしまう可能性があるので注意が必要です。したがって、山林を活用する予定がない場合は、早めに売却した方が良いでしょう。
山林の固定資産税の計算方法
山林の固定資産税は以下の計算式で算出されます。
- 固定資産税評価額×1.4%=山林の固定資産税
固定資産税評価額は公示価格の70%が相場です。公示価格とは、地価公示法に基づいて国土交通省の土地鑑定委員会が定める1平方メートルあたりの価格です。
山林では公示価格が決まっていないケースも多々あり、固定資産税評価額がかなり低くなるので一般的に山林の固定資産税は安くなる傾向にあります。
では、例として固定資産税評価額が5,000,000円の場合を計算してみましょう。計算は以下のようになります。
- 5,000,000円×1.4%=70,000円
固定資産税評価額が5,000,000円の場合は、70,000円を固定資産税として納める必要があります。
山林の固定資産税評価額は自治体が決定
固定資産税評価額は、先ほど解説した通り公示価格の70%を目安に設定されますが、厳密には固定資産税評価額は自治体が決定します。
ただし、公示価格の70%を目安にしておけば、大きく変わることはないので目安の把握としては問題ないでしょう。
なお、固定資産税評価額は周囲環境の変化や山林の状態変化によって変動するため、3年に1回の頻度で見直しがされます。山林の固定資産税評価額が決定する評価方式については、国税庁「第4節 山林及び山林の上に存する権利」で確認できます。
山林の固定資産税評価額(課税標準額)の調べ方
ここでは、山林の固定資産税評価額の調べ方について解説します。
課税明細書で確認
固定資産税の納税通知書と一緒に送られてくる課税明細書で、正確な固定資産税評価額を知ることができます。
しかし、前述した通り山林の固定資産税はかなり安くなることが多いです。そのため、広大な面積の山林ではない限り固定資産税評価額が300,000円を超えることはなく、固定資産税の心配はいらないでしょう。
固定資産課税台帳で確認
固定資産税評価額は、固定資産課税台帳でも確認できます。固定資産税台帳とは、市町村が課税対象を管理するために作成している台帳のことです。
固定資産税台帳は、各市区町村役場の窓口で閲覧することができます。しかし、誰でも固定資産課税台帳を確認できるわけではありません。
納税義務者・同一の家族・委託を受けた代理人しか閲覧できないので注意しましょう。
固定資産評価証明書で確認
固定資産評価証明書は、固定資産課税台帳と同様に各市区町役場の窓口で確認可能です。
また窓口で閲覧して確認できますが、証明書を郵送で取得することも可能です。固定資産課税台帳と同様に納税義務者・同一の家族・委託を受けた代理人のみ閲覧できます。
各自治体によってルールが異なるので、お住まいの自治体ホームページを確認しましょう。自治体によってはコンビニで取得できる場合もあります。
山林の固定資産税についてよくある疑問
山林の固定資産税について、よくある疑問を3つ解説します。
600坪の山林の固定資産税はいくら?
例として、600坪と具体的な数字のもとで紹介します。
前提として、山林に建物がなく純粋な「山」の状態だとします。仮に、奈良県の山林を参考に算出すると、以下になります。
- 1平方メートルあたり390円と仮定
- 600坪=約2,000平方メートル
- 固定資産税評価額=390円×2,000平方メートル=780,000円
- 固定資産税=780,000円×1.4%=10,920円
固定資産税の支払いは「約10,920円」と算出されます。
山林の固定資産税がかからないケースは?
山林の固定資産税評価額が300,000円に満たない場合は、固定資産税の支払いが免除されます。
例え固定資産税が免除されなくても、固定資産税の支払いは数千円から数万円ほどくらいなので、過度な心配は必要ありません。山林は固定資産税よりも管理費の方がかかる点に留意しましょう。
山林を相続したら固定資産税はどうなる?
山林を相続した場合は、相続した人が固定資産税を払わなければいけません。しかし、単独名義ではなく山林が共有名義になっている場合は、共有者全員に課税されます。
共有名義の場合は代表者を選定して、その人に固定資産税納付書が届きます。ただし、負担するのは代表者だけではなく、共有者全員が負担する点に注意してください。
山林の維持費を払いたくないなら売却するのがおすすめ
山林は固定資産税ではなく、管理費の方が支出が多くなる傾向にあります。管理が疎かになり、第三者が被害を受ければその所有者に責任が追求されます。
そのため、将来的に山林を活用する予定がないのであれば、維持費を払い続けるくらいなら売却した方が良いでしょう。
しかし、山林が共有名義の場合は、勝手に売却することはできず、全員の賛同が必要なので話し合いの中でトラブルが発生する可能性があります。
なお弊社「はればれ商店」では、ご依頼を受けた方と税理士や弁護士などの各種分野の専門家と協力して山林の売却をスムーズに進めてまいります。
売却予想価格を導出する簡易査定も行なっておりますので、気軽にお問い合わせください。
まとめ
山林の固定資産税は宅地と違い、かなり安くなる傾向があるので、固定資産税の支払いについて深く考える必要はないでしょう。
しかし、山林は固定資産税だけではなくメンテナンスのために一定の維持費がかかります。そのため、山林を所有し続ければ定期的に維持費を払い続けなければいけません。
そこで山林を売却して手放したい方は、ぜひ弊社「はればれ商店」にお任せください。各種分野の専門家と連携して売却を進めるので、トラブルなく山林を手放すことができます。
簡易査定も行なっているので、気軽にお問い合わせください
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