
はじめて - 購入・所有の注意点と税金 2024.04.08
空き家に火災保険は必要?検討する際に知っておくべき5つの注意点とは
誰も住んでいない空き家に、火災保険は必要でしょうか。一見、空き家の場合は火災保険の加入は必要ないように思えますが、加入は前向きに検討すべきです。
空き家で火災があった際、近隣の家屋に被害を与える恐れもあり、火災保険に加入していなければ多額の出費が必要になる場合があるためです。
とはいえ空き家で加入できる火災保険には限りがあるため、その詳細について解説します。またあわせて把握しておくべき注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
空き家に火災保険は必要?必要な理由とは
そもそも空き家に火災保険はなぜ必要なのか、その理由について以下2つの観点を基に説明します。
放火の対象になりやすい
令和5年版消防白書によると、放火疑いによる火事は年間約3,700件発生しています。その中でも空き家は放火の対象にされやすく、仮に火事が発生すれば所有者が不在のため、消化活動は遅れ全焼する可能性が高いでしょう。
放火が行われないことが何よりですが、発生した場合は燃え跡の片付けや家屋の解体、建物の建て直しなど様々な出費が考えられます。
近隣に延焼したら損害賠償責任が発生する
所有する建物だけの火災だけでなく、近隣家屋にまで延焼すれば賠償責任を負う必要があります。
火事の規模にもよりますが、家屋が密集するようなエリアであれば、複数の家屋に延焼する恐れが考えられます。その場合でも、火災保険に加入していれば、保険金により対応できるため、やはり火災保険への加入は必須でしょう。
空き家で火災保険に加入する際の条件
ここからは火災保険の種類について説明します。
実は火災保険には「住宅物件向け」と「一般物件向け」の2種類があります。基本的に空き家は「一般物件」として扱われることが多く、何が違うのか料金面や特徴について把握しておきましょう。
住宅物件の場合
空き家でも「住宅物件」とみなされるのは、以下に当てはまるような物件を指します。
- 転勤などで一時的に不在
- 将来的に居住する予定がある
- いつでも居住できるよう管理されている
上記の状態であれば、一般的な家と同じく住宅物件とみなされるため、住宅物件としての火災保険に加入することが可能です。
また住宅物件であれば、地震保険にもあわせて加入することができます。ただし保険会社によって判断基準は異なるため、事前に保険の担当者に相談はしておきましょう。
なお注意すべき点として、以前は住宅として利用しており住宅物件の保険に加入していたものの、居住をやめて空き家となっている場合、保険金が降りないケースがあります。この場合、保険料を無駄に支払っている恐れがあるため、心当たりのある方は早めに保険会社に相談しておきましょう。
一般物件の場合
以下に当てはまるような物件は、「一般物件」とみなされます。
- 定期的に使用する予定はない
- 今後居住用として使用する予定はない
上記の場合は一般物件とみなされ、住宅物件としての火災保険に加入することはできません。なお一般物件枠の火災保険は住宅物件よりも料金が高く、地震保険に加入することもできないといった違いがあります。
そのため一般物件で利用予定がないなら売却といった形で処分する方法も1つ検討してみても良いでしょう。
空き家の火災保険に関して知っておくべきこと
ここからは、空き家の火災保険に関して把握しておくべきことを5つ紹介します。
地震による被害は適用外
前述の通り、一般物件とみなされた空き家では地震保険に加入することができません。というのも地震保険は、これまでの生活を再建するために用意された保険であるためです。
そのため地震により家屋等の修復、解体を行う必要が発生しても、すべて自費で負担する必要があります。
解体費用は数百万円の単位になる場合もあるため、地震大国である日本において不用意に空き家を所有しているのは一定のリスクがあるとも言えます。
補償内容を限定すれば安くなる
火災保険には、水災や風災といった被害を補償する内容が含まれている場合があります。
ただ建物が位置する場所によっては、明らかに水害が起こりにくい場所もあるでしょう。そういった場合は補償内容を限定的にすることで、保険料を安く抑えられます。
補償内容をあまり見ずに加入すると、実は必要以上に保険料を支払っている場合があるかもしれませんので、内容を詳しく確認することをおすすめします。
賠償責任特約の加入も検討すべき
火災保険に加入する際は、個人賠償責任特約もしくは施設賠償責任特約への加入も一緒に検討することをおすすめします。
火災を含め、何かしらの影響で近隣家屋に損傷を与えてしまった場合、所有者が損害賠償責任を負うことが法律で定められています。ただ記載の特約に加入していれば、負担すべき損害賠償費用を補償してもらえます。
損害内容によっては負担できない費用になる場合もあるでしょう。そのためにも、賠償責任特約の加入も検討しておくべきです。
火災保険に加入できない保険会社もある
保険会社によっては、空き家の場合だと火災保険の加入を認められない場合があります。具体的には、共済や全労済などです。
とはいえ一般的な保険会社では空き家でも加入できる火災保険を用意しておりますので、そこまで心配する点ではありません。
火災保険以外にも複数の維持費が発生する
火災保険とは少し話がそれますが、空き家の所有には火災保険料の負担を含め、複数の維持費が発生します。例えば固定資産税や都市計画税などです。
そのため、特段活用する予定のない空き家を所有している場合、売却等も1つの選択肢として視野に入れても良いでしょう。
放火などにより火災が起きて後悔することを考えると、賢明な判断だと考えられます。
空き家の処分・売却も視野に
空き家の所有には維持費を含め、色々と負担がかかる場面が多くあります。
これから活用する予定があるなら良いですが、相続等で特に目的もなく所有している状態でしたら処分および売却を検討してみましょう。
なお2016年から「空き家の発生を抑制するための特例措置」が設けられており、空き家を売却した際、条件を満たせば売却額の最大3,000万円までが非課税となります。
弊社では空き家物件といった所有者が困っている不動産一般的な不動産とは異なる建物の取り扱いに注力しておりますので、お悩みの際はまずはお気軽にご連絡ください。
弊社では税理士や弁護士とも連携してお客様に最適なご提案をしておりますので、税金周りなど専門領域で悩みがあれば合わせて解決できればと思います。
まとめ
空き家は放火の対象になりやすく、管理を適切に行わなければ思わぬタイミングでトラブルが発生する恐れがあります。そのため火災保険に加入することは必須です。
同時に、空き家を今後活用する予定があるのかを考える1つの機会にするのも良いでしょう。
売却を検討する際は、まずはお気軽にご相談ください。弊社では税理士や弁護士とも連携してお客様に最適なご提案をしておりますので、税金周りなど専門領域で悩みがあれば合わせて解決できればと思います。
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