離婚後の共有名義のローン付住宅

関係者

依頼者:Aさん
相手方:Bさん(Aさんの元妻)

概要

2人とも離婚については同意済みが、共有名義のローン付住宅やその他の財産分与について意見が対立。
依頼者であるAさんは、同ローン付住宅を既に退去済みで、現在はBさんだけが住んでいるのに、Aさんも住宅ローンの債務者になっている。

解決方法

調停を申し立てて財産分与を請求。
ローン付住宅に住み続ける相手方がローンの全額を負担することに。
依頼者の負担するローン債務を第三者が肩代わりすることを条件に、依頼者の共有持分を相手方に移転する内容で調停成立。