両親死亡後の兄弟間の相続問題

関係者

被相続人:父
相続人: 子 2人
依頼者:相続人 子(山田さん)
相手方:相続人 子

概要

山田さん(仮称)は兄弟と仲がよくなく、亡くなった父親の遺産である戸建住宅の遺産分割がなかなか決まりませんでした。
どちらもも代償金を支払ってまで相続したくなかったため、今回ご相談にこられました。

解決方法

遺産を共有財産にした上で、山田さんの共有持分だけを、第三者(不動産会社)に売却し、早期に共有状態を解消しました。
不動産の一部のみの売却となり、売却金額は相場よりも低い金額でしたが、山田さんは現金化できたことに満足されておりました。